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経営事項審査改正情報Revision information

令和5年1月 経営事項審査改正情報

令和4年8月15日、国土交通省より経営事項審査改正に向けた関係告示が交付されました。この告示による経営事項審査の改正は、令和5年1月1日施行となりました。

改正内容

■W1-9 ワーク・ライフ・バランス(WLB)に関する取組の審査基準及び評点

 「女性活躍推進法に基づく認定」(えるぼし)

 「次世代法に基づく認定」(くるみん)

 「若者雇用促進法に基づく認定」(ユースエール)

 の審査基準日における各認定の取得を加点(最大5点)

■W1-10 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況

 建設キャリアアップシステム(CCUS)を現場で導入する企業を加点

 事業者登録、現場登録、就業履歴の蓄積のための措置が必要です

 審査基準日以前1年間の実績を評価加点(最大15点)

■W1-10の改正時期及び総合評定値算出係数の改正

 審査基準日が令和5年8月14日以降である場合に、建設キャリアアップシステム(CCUS)項目を追加

 その場合、W評点の係数を(1,900/200)から(1,750/200)に変更

■W7 建設機械の保有状況の改正

 評価対象とする建設機械の種類の拡大

 土砂の運搬可能なすべてのダンプ、締固め用機械、解体用機械、高所作業車(作業床高2m以上)を追加

■W8 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無の改正

 ISO14001の他に 「エコアクション21」を追加(3点)

※より詳細な改正内容や具体的な評点の計算方法についてはこちらをご覧ください。

令和3年4月 経営事項審査改正情報

令和3年3月26日、国土交通省より経営事項審査改正に向けた関係告示が交付されました。この告示による経営事項審査の改正は、令和3年4月1日施行となりました。

改正内容

■技術職員数(Z1)に係る改正

 監理技術者補佐(主任技術者の資格を有し、1級技士補である者)に4点加点

■労働福祉の状況(W1)に係る改正

 法定労災の上乗せ保険の評価対象に中小企業企業福祉共済協同組合を追加

■建設業の経理の状況(W5)に係る改正

 公認会計士、税理士、1級・2級登録経理試験の合格者に継続的な研修受講

■知識・技術・技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組状況に係る審査項目(W10)の新設

 審査基準日以前1年間に所属する技術者が取得したCPD取得単位を評価

 審査基準日以前3年間に能力評価でレベルアップした技能者を評価

※より詳細な改正内容や具体的な評点の計算方法についてはこちらをご覧ください。

令和2年4月 経営事項審査改正情報

令和2年3月31日、国土交通省より令和2年4月1日施行、経営事項審査の基準の一部改正について告示されました。

改正内容

建設キャリアアップシステム(CCUS)制度のレベル判定を活用して優れた技能者を雇用する企業を評価します。

これにより、技術職員数(Z1)評点において、建設キャリアアップシステム(CCUS)制度でのレベル4建設技能者に3点、レベル3技能者に2点の加点をします。

平成30年4月 経営事項審査改正情報

平成29年12月26日、国土交通省告示第1196号で平成30年4月1日経営事項審査改正が制定されました。(国土交通省ホームページ

平成30年4月1日より経営事項審査改正の審査項目及び基準等が改正されます。

改正内容
(1)W評点(その他社会性等評点)のボトムの撤廃(社会保険未加入企業等への減点措置の厳格化)
W評点の計算値がマイナスの場合、0点としていましたが、マイナス点をそのまま評点とします。
この結果、W評点の最低点は、「0点」→「−1,995点」へと変わります。

(2)防災活動への貢献状況の加点幅の拡大
建設業者の「地域の守り手」としての役割の評価を拡大します。
この結果、防災協定の締結の評点が「15点」→「20点」へと変わります。

(3)建設機械の保有状況の加点方法の見直し
少ない保有台数でも評点が高くなるように評点テーブルを変更

大型ダンプ車について、自家用だけが加点対象となっていましたが、主として建設業の用途に使用して、災害時に活躍する営業用の大型ダンプ車も評価対象に追加します。

※ 今回の改正で評点は以下のように変更されます。

W評点の最高点  「1,919点」→「1,966点」  最低点 「0点」→「-1,995点」

P評点の最高点  「2,136点」→「2,143点」  最低点 「281点」→「-18点」

X1評点、Z評点、Y評点、X2評点は変更なし

 

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